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Local => 日本語 (Japanese) => Topic started by: カネミ on November 14, 2023, 06:49:21 AM

Title: 中国裁判所サイトがデジタルコレクション窃盗の二重属性に関する規範的評価を発表
Post by: カネミ on November 14, 2023, 06:49:21 AM
Golden Financeの報道によると、中国の裁判所ウェブサイトは、デジタルコレクション窃盗の二重属性に関する規範的評価を発表し、記事では、通常のネットワーク画像とは異なり、NFTのようなデジタルコレクションは、改ざん防止の性質、ユニークなコード、詳細な取引情報により、ネットワーク仮想財産の特性に適合していると指摘している。 このことは、デジタル・コレクションが使用価値と交換価値の両方を有していることから、その希少性を浮き彫りにしている。 民法127条によれば、民法の観点から、ネットワーク仮想財産は財産権、債権、知的財産権とは異なる権利の対象とみなされ、民法によって保護される。また、NFTの窃盗は適切な刑事罰の対象となり、窃盗の際に行われた関連犯罪行為(コンピュータシステムのハッキングやデータの窃盗など)と併せて評価される可能性があると指摘しています。本稿では、NFTの窃盗は、財産の量によって刑罰の対象が異なるという事実を反映し、強盗罪として適切に量刑されると結論付けています。 この犯罪は、広範な公有財産および私有財産の不法占有に焦点を当て、その量刑水準は量刑+情状という基準に基づいている。 デジタル収集品には複製不可能という技術的特徴があり、これは所有者が排他的支配権を有することを意味する。 デジタル・コレクションが他人に盗まれた場合、保有者は排他的支配権を失う。 デジタルコレクションには資産価値があり、それは取引プラットフォーム上のさまざまな価格に反映されます。 異なる価値を持つデジタル・コレクションについては、窃盗罪が刑罰の等級に別個に規定されており、これは罪と罰の適切性の原則に沿ったものである。